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小児弱視等の治療用眼鏡に係る療養費の支給について
○概要

1)療養費の支給対象: 9歳未満の小児で、小児弱視、斜視及び先天的白内障術後の屈折矯正の治療を行う者。

 

2)療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額面に対する  

  基準に定められた装具の価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用として用いる
  眼鏡及びコンタクトレンズの作成または購入に要した費用の範囲内。
 

3)療養費の支給の申請書には、次の@、Aの書類を添付する。

  @治療用眼鏡等を作成し、また購入した際の領収書。

  A両様担当に当たる保険医の作成指示書等の写し

 

4)治療用眼鏡等を作成する製作所につきましては、薬事法第12条第1項に規定する

  高度管理医療機器または一般医療機器の製造または販売について、厚生労働省の許可を受けた者。
 

5)治療用眼鏡の更新

  @5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新につきましては、更新前の治療脳眼鏡等の装用期間が
  1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。
  A5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新につきましては、更新前の治療用眼鏡等の装用期間が
  2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。
  B療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行う。
 

6)その他:斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象としない。

 

7)申請場所について

  会社員の方:社会保険庁が窓口となります。会社によって社会保険の担当者が窓口になるケースもあります。
  共済等の方:組合の保険課の窓口となります。
  自営業の方:各市町村役場の国民健康保険の窓口となります。
 

8)療養費助成について

  斜視、弱視治療用眼鏡の上限金額は37,800円で年齢により負担金額が変わります。
  3歳未満 斜視、弱視眼鏡の上限金額の2割負担となります。
       助成金額 30,240円 自己負担 7,560円

  9歳未満 斜視、弱視眼鏡の上限金額の3割負担となります。

       助成金額 26,460円 自己負担 11,340円

※残った自己負担金に関しては各市町村役場の子育て支援課で助成金が適用されるケースがありますので

 子育て支援の窓口へお問い合わせ下さい。申請には病院の処方箋、眼鏡購入の領収書のコピーと保険組合から
 発行された療養費通知書が必要です。
 
治療用眼鏡の医療費控除について(9歳以上の方へ)
 
1)治療のために必要な眼鏡
  治療のために必要な眼鏡とは疾病により治療を必要とする症状を有する者が、医師による治療の一環として
  装用する眼鏡をいいます。具体的には斜視、弱視、白内障等の治療眼鏡が該当します。
 
2)具体的な取り扱い方法
  確定申告に当たっては、眼鏡取り扱い店等が発行した領収書のほか、次に掲げる事項が明確に掲載された
  処方箋(眼鏡)の写しを確定申告に添付して下さい。
  @疾病名(斜視、弱視等)掲載の処方箋
  A治療を要する症状であること
 
 家族全眼鏡代、全治療費が合計10万円を超えると、医療費控除(所得税法第73条)の対象になります。
 翌年度の2月頃に確定申告を実施してください。確定申告には領収書の添付が必要になります。