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  ▼ 視覚障害者のかたの、身体障害者等級基準。
1級

・両眼の視力(万国視力表で測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測った
ものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの。

2級

・両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。
・両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。

3級

・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
・両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。

4級

・両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。
・両眼の視野がそれぞれ10°以内のもの。

5級

・両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。
・両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。

6級
・一眼の視力0.02以下他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力が0.2を超えるもの。
 
 ▼ 日常生活用具と補装具の種類・助成金額

  助成が受けられる品目は、基本的に「日常生活をする上で必要なもの」=日常生活用具と、補装具に分かれます。

  なお、運用は「都道府県、政令指定都市」ごとに独自の運用をおこなう場合があります。

 ・拡大読書器(日常生活用具

 厚生省の通達により、視覚障害で身体障害者のかたには、基本的に*等級に関係なく、日常生活用具として、

 198,000円を基準とする補助が受けられます。ただし収入(前年度納税額)により、助成金額が変わります。
 (市町村により若干の違いがあります)。(*都道府県によっては、等級による規制を設けている場合もあります。)
 ・補装具

 補装具の種類は「矯正眼鏡」「色めがね」「遮光眼鏡」「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)

 「コンタクトレンズ」です。そのほかには「義眼」「白杖」「点字器」などがあります。

 手続きは補装具の種類や行政(地域)によって若干異なります。窓口は、各市町村の福祉課となっています。

 基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。
(色眼鏡を除く)
 
 補装具の種類と公示価格・消費税率・耐用年数 (2004.1.現在)

 種 類

 公 示 価 格(円)

消費税率(%)
耐用年数

 色めがね

 10,300

5
4

 矯正眼鏡

 17,600(乱視21,800)度数により違いあり)

5
4

 コンタクトレンズ

 15,800

5
4

 遮光眼鏡
 網膜色素変性症の方

 前掛け式:21,500
 掛けメガネ式:30,000(乱視34,200)

3
4

 弱視眼鏡

 掛けメガネ式:37,600 焦点調節式:18,300

3
4
 
 補装具の定義
 補装具の定義は各都道府県において若干の相違があります。
 種 類  定 義 内 容
 色めがね

容姿を隠すことができるものまた、羞明がふせげるもの

 矯正眼鏡

視力障害を矯正できるもの。矯正眼鏡で補正できる場合は、弱視眼鏡は認めない。

 コンタクトレンズ

視力障害を矯正できるもの。弱視眼鏡の扱いは眼鏡と同様

 遮光眼鏡

網膜色素変性症の方向けに作られたレンズ。現状では東海光学CCP・HOYA/RETINEX・網膜色素変性症の方は、視野障害のみであっても矯正度数付が認可されます。

 弱視眼鏡

焦点調節式弱視眼鏡:単眼鏡等また、掛けメガネ式弱視眼鏡:筒上の中等に2枚以上のレンズ構成からなるもので、掛けメガネ式のタイプ。
メガネにレンズを張るようなタイプは異なる。

 交付個数:一つの名称・形式について、一つの交付が原則。
 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・色メガネ・遮光眼鏡・弱視眼鏡は遠近、室内・室外用等は原則として認められない。しかし、
 職業上または教育上真に必要と認められた場合は、この限りにあらず。
 
 申請に必要な書類

「給付申請書」「視覚障害者手帳」「取扱店の見積書」「源泉徴収票(課税証明書)」の4点が必要です。

 基準額について

 上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。また、

 各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。(国の基準では自己負担が生じるが、
 その分を各自治体が助成するというものです。)
 耐用年数について
 補装具は基本的に4年となっています。
 視野障害のみで視覚障害手帳をお持ちの方について

 基本的に網膜色素変性症の方をのぞき、上記補装具は対象外となっています。視覚障害・視野障害の別は身障手帳に記載されます。

 
 ※各自治体によって対応の違いがある場合がございますので、詳しくは直接、自治体へお問合せください。